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税金の控除

このページは 税金の控除についての情報を掲載しています。

【コンテンツ一覧】

【参考リンク】&苍产蝉辫;

  • 「扶养」の违いについて
    所得税,扶养手当,共済組合それぞれの手続で見かける「扶养」の违いについてまとめたページです。

给与所得者の扶养控除等(异动)申告书

给与に係る所得税の源泉徴収を适正に行うために必要な书类です。所得税法第194条に基づき,控除対象配偶者や扶养亲族の有无にかかわらず,国内において给与の支払いを受ける方は,原则として提出することが义务付けられています。&苍产蝉辫;

また,次のいずれかに该当する场合は,改めて提出してください。

★申告书の记载内容に异动(结婚,出产,就职,死亡,住所変更等)があった场合
★年の途中で新たに採用された场合

なお,その年中に前职での给与収入がある场合は,前勤务先が発行した当年分の「给与所得の源泉徴収票」も併せて提出してください(退职所得の源泉徴収票の提出は不要です)。

【障がい者雇用状况报告に伴う确认について】
法律により,全ての事业主には障がい者雇用率の达成および毎年1回の障がい者雇用状况の报告が义务付けられています。
本学では,障がいのある方の在职状况を把握し,障がい者雇用状况报告に活用するため,採用时に职员ご本人の障がいの种类および程度について申告いただく书类をお渡しし,ご协力をお愿いしています。
なお,当该申告内容の确认等のため,上记申告书の记载内容に基づき,障がい者雇用推进室(人事部人事グループ)から个别にご连络を差し上げる场合があります。

申告書様式と記入要領 (Declaration and Translation) 

日本语

英語 / English

记载にあたっての注意事项

  • 职员番号栏はもれなく记入して下さい!
  • 里面のマイナンバーカード(写)提出确认栏を确认し,マイナンバーカード(写)の添付又は提出先の记入をお愿いします。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について (For Those Applying for an Exemption for Dependents, etc. with Regard to Non-resident Relatives)

※国税庁贬笔へのリンク

给与所得者の保険料控除申告书

提出时期

毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった场合には,本人に确定申告を行っていただくことになります。

保険料控除申告书

一般の生命保険?个人年金保険?介护医疗保険?地震保険等において支払った保険料について,控除を受ける场合に提出してください。

※原则として,各保険会社等が発行する保険料控除証明书の添付が必要です。(コピー不可)

【令和8年分の生命保険料控除について】
令和7年度税制改正により,令和8年分の所得税に限り,23歳未満の扶养亲族を有する纳税者については,新契约(平成2411日以后に缔结した契约)に係る一般生命保険料控除の控除限度额が,40,000円から60,000円に引き上げられます。なお,この措置は令和8年分に限り适用される特例措置です。介护医疗保険料控除および个人年金保険料控除の控除限度额に変更はなく,生命保険料控除全体の控除限度额(120,000円)についても変更ありません。

【添付书类】

①生命保険料控除
  ●一般の生命保険料控除
    *旧契约の保険:生命保険会社等が発行した証明书
(1契约の保険料が9,000円を超えるものについて添付)
    *新契约の保険:生命保険会社等が発行した証明书
(金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
  ●介护医疗保険料控除
    生命保険会社等が発行した証明书
(金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
  ●个人年金保険料控除
    生命保険会社等が発行した証明书
(旧?新契约,金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
   

※団体扱契约で保険料を支払った场合は,証明书の添付は必要ありません

*旧契约とは平成23年12月31日以前に契约を缔结した保険。
*新契约とは平成24年1月1日以降に契约を缔结した保険。

②地震保険料控除
  ●旧长期损害保険料控除,地震保険料控除
    损害保険会社等が発行した証明书
(金额の多少に関わらずすべてのものについて添付)
③社会保険料控除
  ●国民年金保険料や国民年金基金の加入员として负担する掛金
    日本年金机构又は各国民年金基金が発行した証明书
  ●その他の保険料(国民健康保険料(税)等)
④小规模公司共済等掛金控除
    独立行政法人中小公司基盘整备机构や国民年金基金连合会,地方公共団体が発行した証明书

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定亲族特别控除申告書  兼 所得金額調整控除申告書

提出时期

  毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった场合には,本人に确定申告を行っていただくことになります。

「給与所得者の基礎控除申告書兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定亲族特别控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」はその名称が示すように,「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「特定亲族特别控除申告書」 「所得金額調整控除申告書」の4つが1つの様式になっています。

○基础控除
年末调整において基础控除の适用を受けるためには,「基础控除申告书」の提出が必要です。基础控除は,その年の合计所得金额(见积额)が2,500万円以下の方に适用されます。合计所得金额には,本学以外の勤务先からの给与所得やその他の所得も含まれるため,これらを含めて见积额を算定してください。なお,基础控除额は合计所得金额に応じて异なります。

○配偶者控除?配偶者特别控除
その年の合计所得金额(见积额)が1,000万円以下でかつ,同一生计の配偶者の合计所得金额(见积额)が133万円以下の人は,配偶者控除もしくは配偶者特别控除の适用を受けることができます。

特定亲族特别控除
令和7年度の税制改正により,新しく「特定亲族特别控除」が創設されました。
これまで,扶养しているお子様(19歳以上23歳未満)のアルバイト年収が103万円(所得58万円)を超えた场合,特定扶养控除(63万円)の全额が适用除外となっていましたが,本制度の创设により,年収188万円(所得123万円)までであれば,お子様の所得水準に応じて段阶的に控除が适用されるよう负担が缓和されました。

対象となる要件
以下のすべての要件を満たす亲族(特定亲族)がいる人が対象となります。
?年齢要件:その年の12月31日时点で19歳以上23歳未満の亲族であること。
?生计要件:生计を一にしていること(别居し仕送りをしている学生も含みます)。
?所得要件:年間の合計所得金額が58万円超 ? 123万円以下であること。
(アルバイト等の給与収入のみの場合,年収123万円超 ? 188万円以下が目安となります。)

○所得金额调整控除
年末调整において所得金额调整控除の适用を受けられるのは,年末调整の対象となる给与収入(広岛大学分のみ)の额が850万円を超える人のうち,以下のいずれかに该当する人です。
?本人,同一生计配偶者または扶养亲族が特别障害者である
?23歳未満の扶养亲族がいる

【添付书类】

 必要ありません。

  

给与所得者の(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除申告书

提出时期

毎年10月中旬~11月初旬
期限までに提出されなかった场合には,本人に确定申告を行っていただくことになります。

添付书类

  • 借入等を行った金融机関等が発行した借入金の年末残高等証明书
  • 给与の支払いを受ける者の住所地を所辖する税务署の発行する年末调整のための(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除証明书 (本学で初めて(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除の申请をする场合)
  • 借换えのある方は,借换え直前の利息を含まない元金残高がわかるもの (入金通知书等)
  • 「(特定増改筑等)住宅借入金等特别控除额の计算明细书」の写 (配偶者等と借入金を连帯债务にしている方で住宅借入金等特别控除申告书にその负担率が掲载されていない场合)

问い合わせ先

财务?総务室人事部福利厚生グループ 给与支给担当

罢贰尝:082-424-6078
内 線: 東広島6078,6610
贰-惭补颈濒:syokuin-kyuyo@

※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。


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