このページは扶养手当についての情報を掲載しています。
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?■支给方法
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- 「扶养」の违いについて
所得税,扶养手当,共済組合それぞれの手続で見かける「扶养」の违いについてまとめたページです。
概要?支给対象者
扶养手当は,他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている扶养亲族のある職員に対して支给されます。
なお,契约职员については,病院助教,契约専门职员,契约医疗职员(月给)に支给されます。ただし,再雇用職員及び60歳を超える契约职员には,支给されません。
扶养亲族の要件及び手当支给额
扶养亲族とは,他に生计の途がなく,かつ年额130万円以上(月额108,334円以上)(※1)の恒常的な所得がなく,主として职员の扶养を受けている者のうち,次の表に掲げるものをいい,手当月額については,それぞれ扶养亲族の区分に応じた次の額となります。
手当支给额
|
扶养亲族 |
手当额 |
|
| 満22歳に达する日(※2)以后の最初の3月31日までの间にある子 | 13,000円 | |
| 満16歳年度初めから満22歳年度末までの间にある子1名につき | 5,000円 を加算 |
|
| 配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-尝骋叠罢等の学生と教职员を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役员会承认)に示すパートナーシップを証明する书类により証明されるパートナーを含む。) | 0円 (※3) |
|
| 満22歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある孙 | 6,500円 (一般职本给表の适用を受ける职员で,その职务の级が8级以上のもの及び教育职本给表(础)の适用を受ける职员で,その职务の级が5级のものにあっては,3,500円) |
|
| 満60歳以上の父母及び祖父母 | ||
| 満22歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある弟妹 | ||
| 重度心身障害者 | ||
※1 満18歳に达する日后の最初の4月1日から満22歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある者に
あっては,年额150万円以上(月额125,000円以上)
※2「満22歳に达する日」とは,満22歳の诞生日の前日をいいます。
※3 令和8年4月1日以降,配偶者に係る手当を廃止します。
支给要件の解説
扶养亲族
扶养手当の扶养亲族とすることができる者の範囲は次のとおりです。
- 职员の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶养手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶养手当と同様の趣旨で支给されるもの)の支给の基礎となっている者は,扶养亲族とすることができません。
- 共済组合の被扶养者になれる人とは范囲が违います。
(参考)
-
共済组合の被扶养者についてのページです。 - 「扶养」の违いについて
所得税,扶养手当,共済組合それぞれの手続で見かける「扶养」の违いについてまとめたページです。
年额130万円以上(月额108,334円以上)の恒常的な所得
「年额130万円以上(月额108,334円以上)の恒常的な所得」の判断については,次のとおりです。
月额で受け取る収入(给与収入,家赁収入等)の场合
年间収入130万円については,特定の12ヶ月(暦年でいう1月~12月)のみの収入ではありません。
どの月から起算しても12ヶ月间の収入が130万円未満でないと认定できません。
年额の収入の场合
事业所得,年金所得のようにその所得が年1回ないし数回に限られている场合は,年额130万円以上かどうかで判断します。
なお,「年额」の算定は,所得税法上の所得の金额の计算に関係なく,将来に向かって1年间の総収入金额(通勤手当等の诸手当も含みます。)によります。
雇用保険の失业给付を受给する场合
扶养亲族が失業給付を受給することとなった場合は,月額及び年額ではなく,基本手当の日額が3,612円(130万円÷12月÷30日)以上かどうかで判断します。
(例)
| 3/31 | 离职 | |
| ↓ | ||
| 4/1~4/30 |
无职无収入 |
扶养亲族になれる (届出必要) |
| ↓ | ||
| 5/1~7/30 |
雇用保険受给 (日额3,800円) |
扶养亲族になれない (届出必要) |
| ↓ | ||
| 7/31 |
无职无収入 |
扶养亲族になれる (届出必要) |
満18歳に达する日后の最初の4月1日から満22歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある者
扶养亲族に係る所得制限額(年額130万円)について,満18歳に达する日后の最初の4月1日から満22歳に达する日以后の最初の3月31日までの间にある者にあっては,年額150万円に引き上げます。
ただし,国家公务员共済组合法(※1)における被扶养者に係る年齢要件とは异なりますのでご注意ください。
※1 国家公务员共済组合法上の被扶养者に係る年齢要件は,その年の12月31日现在の年齢で判定し,
19歳になる年の1月1日から22歳になる年の12月31日までの间となります。
その他
「恒常的な所得」には,退职所得,一时所得等の一时的な収入による所得を含みません。
また,事业所得,不动产所得等で当该所得を得るための必要経费は,控除できます。
必要経费の取扱いについては,所得税法上の取扱いと异なります。
主として职员の扶养を受けている者
职员が别居している父母等(子を除く。以下「父母等」という。)を送金等により扶养している场合には,职员の送金等の负担额が,当该父母等の所得以下の额であっても,当该父母等の全収入(父母等の所得及び职员その他の者の送金等による収入の合计)の3分の1以上の额であるときは,当该父母等を职员の扶养を受けているものとして取り扱います。
ただし,职员が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶养している场合には,职员の送金等の负担额が兄弟姉妹等の送金等の负担额のいずれも上回っているときに限り,主として职员の扶养を受けているものとして取り扱います。
支给方法
支给手続き(流れ)
| 事実の発生 |
↓
| 被扶養者申告書(兼扶养亲族届) |
↓
| 认定(确认及び支给额の确定) |
↓
| 支给 |
↓
| 扶养の现况确认 |
届出の提出
「被扶養者申告書(兼扶养亲族届)」の提出が必要な場合
- 新たに職員となり,扶养亲族がある場合
- 新たに扶养亲族となる者が生じた場合
- 扶养亲族である者が,扶养亲族たる要件を欠くに至った場合(就職,死亡,所得限度額超過,等)
- 扶养亲族たる子,父母等がある職員が,配偶者のない職員となった場合,又は配偶者を有するに至った場合(1人目の支给額に変更があります)
「被扶養者申告書(兼扶养亲族届)」の提出を必要としない場合
- 子,孫及び弟妹が満22歳の年度末を経過したことにより,扶养亲族たる要件を欠くに至った場合
※子等の年齢要件を満たさなくなった時点で,自動的に支给要件の喪失の処理を行います。
届出の添付书类
次のリンク先のページに,届出の事由に応じて必要となる书类について掲载しています。
なお,当该ページに掲载している书类は,一般的な必要书类をお知らせしていますので,その他必要と思われる书类があるときには,别途请求させていただくことがあります。
また,国又は他の国立大学法人等から採用された方についても,必要书类を揃えて提出してください。
下記リンク先の必要書類は,共済組合の被扶養者に係る申請と扶养手当の申請を同時に行う場合の必要書類です。
届出の様式と记入例
-
人事奥别产システム「あろは」>「诸手当申请メニュー」の该当するメニューから入力してください。
「あろは」で申请した场合,「あろは」申请で印字された被扶养者申告书を提出してください。
入力方法は「あろは」>诸手当申请メニュー 内にある【マニュアル】を参考にしてください。
☆人事奥别产システム「あろは」は(职员番号及びパスワードでのログインが必要です)
【紙様式で提出する場合の注意事项】
●被扶養者申告書(兼扶养亲族届)の記入上の注意事项ついては,同届に記載されていますの
でよく確認してください。
●提出年月日,事実発生年月日は必ず记入してください。
扶养の现况确认について
年に1回,扶养手当が支给されている職員の方の扶養の現況について,共済組合員証の検認時に併せて,確認を行います。
支给の始期?终期について
支给要件が生じた場合又は支给額を変更(増額)すべき事実が生じた場合
事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
ただし,届出を事実発生日から15日経過後に行ったときは,届出が受理された日の属する月の翌月(受理された日が初日であるときは,その月)から支给が開始されます。
支给額を変更(減額)すべき事実が生じた場合
事実発生日の翌月(事実発生日が月の初日であるときは,その月)から支给額が変更されます。
支给要件を喪失した場合
事実発生日の属する月(事実発生日が月の初日であるときは,その前月)まで支给されます。
支给額の変更または支给要件の?喪失により手当额の返納が発生する場合
過払いの手当额については,認定後直近の給与から返納していただくことになります。
なお,事実発生日が2月以上遡る場合は,過払いの手当额を給与から控除されることに対する同意書(以下の様式)を提出してください。
注意事项
扶养手当受給中の対象者が限度額を超える収入を得ていて,その届出が遅れたため,多額の返納を要する事例が発生しております。
収入见込みの难しい就职などの场合は,担当へ相谈してください。
※ 勘違いの多い事例をあげてみましたので,参考にしてください。
诸手当は届出が遅くなると职员自身が不利になります。
どんなことでもかまいません。
财务?総务室福利厚生グループ(福利厚生担当(诸手当関係))にご相谈ください。
问い合わせ先
○扶养手当に関すること
财务?総务室人事部福利厚生グループ 福利厚生担当
电话:082-424-6029 (ダイヤルイン)
内线:东広岛5036
贰-惭补颈濒:syokuin-fukuri@
○共済组合の被扶养者に関すること
财务?総务室人事部福利厚生グループ 共済组合担当
电话:082-424-6079 (ダイヤルイン)
内线:东広岛6079,5080
贰-惭补颈濒:syokuin-kyosai@
※贰-尘补颈濒アドレスは「蔼」のあとに,「辞蹿蹿颈肠别.丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫」を付けて送信してください。

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