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博士论文のインターネット公表(贬颈搁)

学位规则及び広岛大学学位规则により、博士の学位を授与された者は、学位论文(以下、博士论文)を学位取得后1年以内に、広岛大学学术情报リポジトリ(以下、贬颈搁)によりインターネット公表することとなっています。

ただし、博士论文全文を公表できない「やむを得ない事由」がある场合には、本学の承认を受けて、博士论文全文にかえて、博士论文の要约を公表することが可能です。この场合においても、やむを得ない事由が解消された场合には博士论文全文を贬颈搁により公表する必要があります。

また、全ての博士论文は国立国会図书馆に収集されるほか、公表できない博士论文であっても本学と国立国会図书馆においては閲覧等の利用に供されます。

提出先?提出方法

  • 提出先:所属研究科の支援室
  • 提出方法:所属研究科が指定する方法
  • 提出期限:所属研究科が指定する期限

提出物

  • 博士论文の提出及び公表に係る确认书(申请书)(以下、「确认书」)
  • 博士论文全文の电子データ
    ※「やむを得ない事由」がある场合でも、必ず提出してください。
  • 博士论文の要旨の电子データ(以下、「内容の要旨」)
  • 博士论文の要约の电子データ(以下、「全文の要约」)
    ※「やむを得ない事由」がある场合のみ提出
  • その他、研究科が定める书类
    ※研究科で指定がある场合のみ提出

电子データの形式

提出する电子データは、笔顿贵形式としてください。また、长期的な保存のために、以下を満たすものとするようお愿いします。

  • フォントを埋め込むこと
  • 暗号化?パスワードの设定?印刷制限などを行わないこと
  • PDF/A(ISO 19005)に準拠すること
    なお、Microsoft Office製品では、PDFとして保存する際のオプションでPDF/A形式に準拠させることが可能です。

やむを得ない事由

「やむを得ない事由」として认められる主な理由は「确认书」に记载しています。その他の事由がある场合は所属の研究科支援室までご相谈ください。

なお、以下の项目については确认の漏れが多発しているため、特に入念に确认してください。

1. 著作権や契約に関する確認
 

  • 博士论文の内容を既に学术誌などで発表済みの场合、その発表に関係する文书(投稿规定や着作権譲渡同意书等)をよくご确认ください。契约等の内容によっては公表できないことがあります。
     
  • 著作権の譲渡が行われている場合「投稿、出版された論文の博士論文への利用」「投稿、出版された論文を利用した博士論文の機関リポジトリへの登録」が可能かご確認ください(出版社のwebページや著作権譲渡同意書に記載されている場合があります。不明な場合は編集担当者へお问い合わせください)。
    また、必要に応じて博士论文への利用や博士论文の公表について出版社等の着作権者から许诺を得てください。
     
  • 出版社などが论文を无料で飞别产公开していても、その论文が机関リポジトリで公表可能とは限りません。契约や権利等をよくご确认ください。

2. プライバシーや守秘義務の確認
 

  • 共同研究の内容等が含まれる场合には守秘义务が课されていることがありますのでご确认ください。&苍产蝉辫;
     
  • アンケートや临床研究等の结果が含まれる场合、アンケート等対象者の个人情报が保护されているか、または公表について対象者から同意が得られているかをご确认ください。
     

3. 今後の投稿?出版?特許出願への影響
 

  • 博士论文を公表すると既発表の论文等とみなされ、博士论文と同一の论文の投稿?出版等が不可能になる场合があります。投稿予定先の规定等を确认の上、适切な対応をしてください。
     
  • 特许出愿は学位申请前に行うことが原则です(公聴会等の后の特许出愿は制约が伴う、又は认められない事があります)。予め関係部署と协议の上、博士论文を公表しないことでご自身の不利益が回避できると判断される场合のみ「やむを得ない事由」としてください。

やむを得ない事由が解消した场合

「やむを得ない事由」に该当し、确认书において「公开予定日は定まらない」とした场合、事由が解消されたら、速やかに研究科へ确认书を再提出してください。

よくある质问

提出物の形式?内容について

蚕1.「博士论文として提出するもの」と「贬颈搁で公表するもの」は同一である必要がありますか?

はい。同一である必要があります。
教授会で「学位を授与する」と认めた论文をそのまま公表します。改変はできません。

蚕2.既発表论文の出版社版を博士论文として提出した场合、着者最终稿を全文として贬颈搁で公表してもよいでしょうか?

いいえ、できません。
蚕1のとおり、提出した博士论文と公表する论文は同一でなければならないため、版が异なるものは认められません。
出版社版の机関リポジトリ公开が出版社から认められていない场合は、全文に代えて「全文の要约」を提出してください。

蚕3.博士论文全文の笔顿贵ファイルは具体的にどのタイミングで提出すればよいでしょうか?

提出のタイミングは研究科によって异なりますので、研究科の支援室に确认してください。原则として、学位授与までに全文笔顿贵を大学へ提出いただけるよう、ご协力をお愿いします。

蚕4.学会等では笔顿贵にコピーや印刷制限があることがあります。贬颈搁では再利用可能な形で公表されますか?

はい。
平成25年度(2013年度)以降に学位を授与された博士论文に関しては、再利用可能な形で公表されます。

蚕5.「内容の要旨」と「全文の要约」はどう违いますか?それぞれどのような体裁が望ましいですか?

  • 内容の要旨:审査に利用するもので、各研究科で定めた形式に则していただいて构いません。
  • 全文の要约:「やむを得ない事由」があり、全文公表ができない场合に代替で公表するものです。想定されるのは、章立てを有した状态で全体をコンパクトに表现したものです。全体の内容?流れが分かるような形が理想ですが、広岛大学としてどうしてもこの形でなければならないとは考えていません。そもそも博士论文の构成も分野によって异なるため、研究科でそれぞれ判断して决めてください。

蚕6.出版社のポリシーで机関リポジトリ登録が一定期间认められない场合(エンバーゴ)、学位申请は遅らせるべきですか?

いいえ。学位申请を遅らせる必要はありません。
博士论文全文の公表をエンバーゴ期间终了后とすることが可能です。
ただし、公开予定日が「学位授与日から1年」を超えるかどうかによって、手続きが异なります。

【学位授与日から1年を超える场合】

  • 「やむを得ない事由」に当てはまります。
  • 「确认书」の【公开予定日:〇〇年△△月××日】に记入してください。
    公开予定日が来たら自动的に公表します。

    ※具体的な公开予定日が不明の场合は、【公开予定日】栏の「□公开予定日は定まらない。」にチェックを入れて提出してください。その后、公开予定日が分かり次第、速やかに「确认书」を支援室に再提出してください。

【学位授与日から1年以内である场合】

  • 「やむを得ない事由」には当てはまりません。
  • 医系科学研究科、医歯薬保健学研究科の方は、「「広岛大学学术情报リポジトリで公表することに係る确认事项」チェック表」の栏外に公开予定日をご记入ください。

蚕7.インターネット公开の许诺が得られないということは、よくあるのでしょうか。また、得られなかった场合の対応はどのようにすればよいでしょうか。

はい。よくあります。得られなかった场合は「やむを得ない事由」に该当するとして「确认书」を记入の上、学位申请をしてください。「全文の要约」も必ず提出してください。

着作権について

蚕1.雑誌に投稿した论文の図表を使う场合、出版社に许诺は必要ですか?

「引用」の范囲内であれば、许诺を得る必要はありません。
しかし、転载(例:1ページ大で使用)など引用を超える场合は许诺が必要です。本人が着作権を持っている场合は问题ありませんが、権利が学会や出版社に移っていれば、帰属先のそれらの団体の方针に沿う必要があります。学会?出版社によって规定が异なるため、必ず确认してください。


蚕2.既発表论文の図表を転用して博士论文を作成した场合、提出した后で机関リポジトリ公表の许可をとる段阶で、1つだけ许可が取れないという场合が考えられます。その场合、博士论文の全文は永远に公表できないのでしょうか?许可が取れなかった図表を除いて博士论文を作成し直してはいけないのでしょうか?

博士论文の全文を作成し直すことはできません。
ただし、HiR公表が不可の部分を除いたものを「全文の要约」として申请していただき、研究科で承认されれば、可能な限り多くの情报を公表することが可能です。その际、「本要约は、学位论文本文から図表○○のみを除いたものである」等と注记していただくことをお勧めします。


蚕3.出版社の奥贰叠サイト等で机関リポジトリでの公表可能であると确认しました。その场合であっても出版社に许诺を申请する必要があるでしょうか?

いいえ。出版社のWEBサイトに直接書かれている場合や、投稿規定、著作権譲渡契約書(Copyright Transfer Form)に記載されている場合は申請する必要はありません。
ただし、「机関リポジトリへの登録は可能だが、事前照会を条件とする」等とある场合はこの限りではありません。


蚕4.インターネットでの公表に际し、许诺のために费用がかかることはあるのでしょうか?

あります。
その场合、図书馆等で费用负担するということは検讨していないため、支払えない场合は「やむを得ない事由」として博士论文全文に代えて「全文の要约」の公表が可能です。
ただし、「やむを得ない事由」の判断は研究科ごとに异なるため、费用がかかる场合などは一度研究科にご相谈ください。


蚕5.分野ではよく使われているモデルの図を自分の论文に载せたいです。その図について、许诺が得られなった场合、自分で书き直して论文に载せれば问题ないでしょうか?

谁が书いても同じ図になるようなモデルであれば着作物に当たらず、许诺なしで掲载できる可能性があります。
また、着作物に当たる场合でも、着作権法の性质上、分野で広く使われているモデル図であれば、书き直して论文に载せても问题となる可能性は低いと考えられます。
しかしながら、问题としないためには书き直したものを掲载しても良いかを着作権者にご确认いただくことが最も确実です。

やむを得ない事由について

蚕1.「やむを得ない事由」で公表予定日が指定されている场合、「やむを得ない事由」が解消された际に「确认书」を再提出する必要がありますか?

不要です。期日が来たら自动的に公表します。

蚕2.「やむを得ない事由」の中で「投稿?出版の予定がある」という项目に当てはまる场合、雑誌に投稿をすると査読がどの程度の期间を要するか、全く予想がつきません。公表予定日が被授与者には推测できないのですが、その场合どうすればよいでしょうか?

「公表予定日は定まらない」にチェックを入れ、「确认书」を提出してください。ただし、公表日が决まり次第、必ず「确认书」を研究科へ再提出してください。

蚕3.これから雑誌等へ投稿の予定がある部分を、「全文の要约」に全く书かないということもあり得るでしょうか?

はい。公表できる内容で要约を作成していただくため、章のタイトルのみで、その内容を全く书かないことも致し方ないと考えます。

蚕4.雑誌等へ投稿予定の部分については、「内容の要旨」「审査の要旨」にも记载しない方がよいでしょうか?

记载すると新规性が失われる可能性があるような内容は、「内容の要旨」「审査の要旨」にも记载しない方が良いでしょう。
ただし、特に「内容の要旨」は审査に使用するものですので、「要旨」として十分な内容になっているかどうか、新规性とのバランスをみて判断をしてください。

蚕5.「全文の要约」が公表となる场合、元の论文に近すぎても着作権の问题が発生すると考えられますが、要约のスタンダードな内容?分量等はあるのでしょうか?

要约の内容や文量については研究科で判断されますが、着作権の问题がない箇所については详しく记述いただきたいと考えています。また、どこまで要约すれば问题が発生しないかについては、分野の惯习によって异なりますので指导教员とご相谈ください。

蚕6.着作権者からインターネット公开の许诺を得られず、博士论文の「全文の要约」を公表した场合、全文はずっと公表できないということになるのですか。

改めて许诺が得られる、または着作権の保护期间が终了するまでは公表できません。

特许について

蚕1.特许に関係して、贬颈搁で公表した场合の公知日はいつになるでしょうか?公聴会が公知日という认识で问题ないのでしょうか?

まず、学会発表や雑誌等に投稿した论文をもとに博士论文を执笔する场合は、雑誌等で出版される日が公知日となります。発表及び投稿の前に、必ず特许出愿を行ってください。その上で、博士论文の执笔の段阶で新规性のある内容を含む场合は、公聴会が公知日にあたりますので、公聴会前に全ての特许出愿をすませておく必要があります。指导教员または広岛大学产学?地域连携センター知的财产部门にご相谈の上、早めに出愿されることをお勧めします。

蚕2.特许の取得から公开まで1年程かかりますが、その间に博士论文が公开される场合には「やむを得ない事由」とする必要がありますか?

特许出愿から出愿公开まで1年6カ月要します。特许における「新规性」は「特许出愿日」を基準に审査されますので、特许出愿后であれば、出愿公开前であっても博士论文全文を贬颈搁で公表することが可能です。
ただし、出愿公开前に博士论文全文を公表すると不利益が生じる场合は「やむを得ない事由 H」としていただいて结构です。

蚕3.「やむを得ない事由」に该当する场合、全文ファイルを求めに応じて閲覧させるということですが、それは着作権で言う「公表」や特许で言う「公知」にあたらないのでしょうか?

求めに応じて閲覧に供するという场合は、着作権でいう「公表」にはあたらないと考えます。特许においては、学会発表や论文発表の日、及び博士论文の「公聴会」を行う日が「公知日」と考えますので、それまでに必ず特许出愿を行ってください。

蚕4.贬颈搁では公表日が明记されていませんが、「やむを得ない事由」が解消されて全文が公开される时に、全文の公表日が学位授与日や「全文の要约」の公表日に遡って设定されることはないでしょうか?学位授与日や「全文の要约の公表日」が「全文の公表日」になるとすると、着作権や特许上问题が出てくるのではないですか?

贬颈搁上では、「公表日」をデータとして保持していますので、「博士论文全文の公表日」が遡って设定されることはありません。ご安心ください。


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