このページは,「常勤职员の就业规则(服务?労働时间)」のうち,育児ならびに介护の支援に関する诸制度を掲载しています。
また,契约职员及び非常勤职员に対する支援についても併せて掲载しています。
【コンテンツ一覧】
?■介护支援制度
【リンク】
- 仕事と家庭の両立支援 (男女共同参画室のウェブサイト)
「広島大学における育児支援制度」及び「広島大学における両立支援制度(休暇,労働时间,休業編)」の2つのPDFファイルにこのページの内容をまとめています。 - 出产?育児にかかる手続
妊娠、出产、子育てをしながら働き続けるためのいろいろな制度や手続の案内ページです。
○女性 | |||||||||||||||||||
妊娠 | → | 出产 | → | 1歳 | → | 3歳 | → | 小学校入学 | → | 9歳 | → | ||||||||
テレワーク | |||||||||||||||||||
出生サポート(不妊治疗)休暇 | |||||||||||||||||||
妊产妇検诊休暇 | |||||||||||||||||||
母体保护休暇 | |||||||||||||||||||
妊妇の通勤缓和休暇 | |||||||||||||||||||
时间外労働の制限 摆妊娠中から产后1年を経过するまで闭 摆子が小学校に就学するまで闭 | |||||||||||||||||||
深夜労働の制限 摆妊娠中から产后1年を経过するまで闭 摆子が小学校に就学するまで闭 | |||||||||||||||||||
产前休暇 | 产后休暇 | ||||||||||||||||||
保育休暇 | |||||||||||||||||||
子の看护等休暇 | |||||||||||||||||||
配偶者等が裁判员等で出头する场合に子の养育を行うための休暇 | |||||||||||||||||||
时差出勤 | |||||||||||||||||||
育児休业 | |||||||||||||||||||
育児部分休业 | |||||||||||||||||||
○男性 | |||||||||||||||||||
妊娠 | → | 出产 | → | 1歳 | → | 3歳 | → | 小学校入学 | → | 9歳 | → | ||||||||
テレワーク | |||||||||||||||||||
出生サポート(不妊治疗)休暇 | |||||||||||||||||||
育児参加休暇 | |||||||||||||||||||
出产付添休暇 | |||||||||||||||||||
保育休暇 | |||||||||||||||||||
子の看护等休暇 | |||||||||||||||||||
配偶者等が裁判员等で出头する场合に子の养育を行うための休暇 | |||||||||||||||||||
时差出勤 | |||||||||||||||||||
时间外労働の制限 摆子が小学校に就学するまで闭 | |||||||||||||||||||
育児休业 | |||||||||||||||||||
育児部分休业 |
(※)対象者栏の雇用形态别の记号について
●???利用できます。(有给)
◎???利用できます。(无给)
×???利用できません。
■出生サポート(不妊治疗)休暇 |
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概要 | |||||||||||
不妊治疗に係る通院等のために取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
职员(男性?女性ともに取得可能)
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取得できる期间 | |||||||||||
一の年度において5日(体外受精や顕微授精を受ける场合は,10日) | |||||||||||
■妊产妇検诊休暇 |
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概要 | |||||||||||
妊产妇である女性职员が健康诊査又は保健指导の受诊のために,妊娠期间に応じて取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
妊产妇である女性职员(※妊产妇??妊娠中の职员又は产后1年を経过しない职员。以下同じ。)
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取得できる期间 ※1回は1日の範囲内 | |||||||||||
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■母体保护休暇 |
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概要 | |||||||||||
妊娠中の女性职员の业务が母体及び胎児の健康保持に影响があると认められるときに适宜休息し,又は补食するために取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
妊娠中の女性职员
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取得できる期间 | |||||||||||
妊娠中の间,必要と认められる时间 | |||||||||||
■妊娠の通勤缓和休暇 |
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概要 | |||||||||||
妊娠中の女性职员の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときに,所定労働时间の始め又は終わりにおいて取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
妊娠中の女性职员
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取得できる期间 | |||||||||||
妊娠中の间,必要と认められる时间 (1日を通じて1时间を超えない范囲内) |
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■产前休暇 |
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概要 | |||||||||||
分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出产する予定である女性職員が出产の日までの申し出た期間について取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
妊娠中の女性职员
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取得できる期间 | |||||||||||
産前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)の間で,出产の日までの申し出た期間 こちらから取得可能期间を计算することができます。 |
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■产后休暇 |
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概要 | |||||||||||
女性職員が出产した後に取得させる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
出产後の女性職員
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取得できる期间 | |||||||||||
出产の日の翌日から8週間を経過するまでの期間 (产后6週间を経过した职员が就业を申し出た场合で医师が支障がないと认めたときは勤务可能) こちらから取得期间を计算することができます。 |
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■育児参加休暇 |
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概要 | |||||||||||
配偶者の产前休暇期間から出产に係る子が1歳に達する期間までに,出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子を養育する男性職員が取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子を養育する男性職員
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取得できる期间 | |||||||||||
配偶者の产前休暇期間から出产に係る子が1歳に達する期間までに5日間 | |||||||||||
■出产付添休暇 |
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概要 | |||||||||||
配偶者の出产に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員が取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
出产を控えた配偶者がいる男性職員
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取得できる期间 | |||||||||||
配偶者の入院等の日から出产の日後,配偶者又は子が退院するまでの間の2日間 | |||||||||||
■保育休暇 |
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概要 | |||||||||||
子の保育のために必要と认められる授乳,託児所への送迎等を行うために必要な时间を,所定の休憩时间とは别に确保するために取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
生后1年に达しない子を养育する职员(男性?女性ともに取得可能)
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取得できる期间 | |||||||||||
子が1歳に达するまでの间に,1日2回それぞれ30分以内の期间(1分) ※男性职员の场合は,それぞれ30分から男性职员以外の职员である亲が,この休暇を取得する期间を差し引いた期间のみ取得できる。 |
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■子の看护等休暇 |
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概要 | |||||||||||
子を养育する职员が,その子が病気になったとき等に,その子の看护等のために取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
9歳に达する日以后最初の3月31日まで(小学校3学年まで)の子を养育する职员(男性?女性ともに取得可能)
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取得できる期间 | |||||||||||
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■配偶者等が裁判员等で出头する场合に子の养育を行うための休暇 |
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概要 | |||||||||||
9歳に达する日以后最初の3月31日までの子の养育をしている职员の配偶者等が裁判员,裁判员候补者,証人等として裁判所,国会,地方公共団体の议会等へ出头する场合に,职员が养育を行うため,勤务しないことが相当であると认められるときに取得できる休暇。 | |||||||||||
対象者 | |||||||||||
配偶者等が裁判员等で出头する间,子の养育を行う职员(男性?女性ともに取得可能)
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取得できる期间 | |||||||||||
必要と认められる期间 |
(参考)特别休暇に関する概要の説明ページ
常勤职员
フルタイム勤务の契约职员
パートタイム勤务の契约职员(特别有给休暇,特别无给休暇)
非常勤职员(特别有给休暇,特别无给休暇)
(※)対象者栏の雇用形态别の记号について
○???利用できます。
×???利用できません。
- 概要
職員の柔軟な働き方支援及び非常時にかかる業務継続(BCP)の観点から,以下の4点を目的として,労働时间の全部又は一部について,自宅等で勤務することが可能な制度です(仕事と育児の両立を目的として利用することが可能です)。
?职员のワークライフバランスの充実(通勤,移动等に伴う时间の削减等)
?仕事と家庭(育児?介护)の両立
?时间の计画的配分による効率的な业务遂行
?灾害等発生时に安全を确保した上での业务継続
- 対象者
雇用形态による制限はありませんが,次に掲げる要件をすべて満たすと认められた职员が利用可能です。
?概要栏にあるテレワークの目的(いずれか1つ以上)を达成できる。
?通常の勤务场所以外の场所(他地区の学内施设を含む)で业务が遂行できる。
?个人情报を取り扱う场合,当该个人情报を适切に管理できる。
?パソコン?インターネットを用いる场合に,情报セキュリティ対策が适切である。
?大学の业务运営に支障を生じない。
制度の详细などについては,次のリンクよりご确认ください。
育児休业?出生時育児休业?育児部分休业
「育児休业」とは職員(男女問わず)が実子又は養子を養育するためにする休業のことです。
- 育児休业
职员が実子又は养子(以下「子」という。)を养育するために取得する无给の休业をいいます。 - 出生時育児休业
職員(产后休暇取得者を除く。)が生後8週間以内の子を養育するために取得する無給の休業をいいます。 - 育児部分休业
職員が子を養育するために,1日の所定労働时间の始め又は終わりにおいて,職員の託児の態様及び通勤の状況などから子の養育に必要とされる時間について,部分的に取得する無給の休業をいいます。
制度の详细などについては,次のリンクよりご确认ください。
(※)対象者栏の雇用形态别の记号について
●???利用できます。(有给)
◎???利用できます。(无给)
■介护休暇 | |||||||||
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概要 | |||||||||
要介护家族(※)の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,その他の要介护家族の必要な世話。)のため勤務しないことが相当であると認められるときに,取得できる休暇。 (※)职员と同居又は别居している配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹,孙及び同居している父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者,配偶者の子のうち,负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上にわたり常时介护を必要とする状态にある家族。 |
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対象者 | |||||||||
要介护家族の介護を行う職員
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取得できる期间 ※1回は1日の範囲内 | |||||||||
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■配偶者等が裁判员等で出头する场合に介护を行うための休暇 | |||||||||
概要 | |||||||||
要介护家族の介護をしている職員の配偶者等が裁判員,裁判員候補者,証人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会等へ出頭する場合に,職員が介護が行うため,勤務しないことが相当であると認められるときに取得できる休暇。 | |||||||||
対象者 | |||||||||
配偶者等が裁判員等で出頭する間,要介护家族の介護を行う職員
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取得できる期间 | |||||||||
必要と认められる时间 |
(参考)特别休暇に関する概要の説明ページ
常勤职员
フルタイム勤务の契约职员
パートタイム勤务の契约职员(特别有给休暇,特别无给休暇)
非常勤职员(特别有给休暇,特别无给休暇)
(※)対象者栏の雇用形态别の记号について
○???利用できます。
×???利用できません。
■时差出勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1カ月以上の期間において,職員から要介护家族を介護するなどの理由により申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないときは,早出遅出のいずれかの勤务时间を指定することができるもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护者の介护などのために,早出遅出勤务が认められた职员
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指定できる内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1カ月以上の期间で,以下のいずれかの勤务时间を选択する。
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■时间外労働の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う職員から請求があった場合には,時間外労働を命じない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う職員
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制限期间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■时间外労働の制限(时间外労働を命じられないこととなった者を除く要介护家族の介護を行う職員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う職員が,当該家族の介護を行うために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じない。 ただし,业务の正常な运営を妨げる场合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う職員
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制限期间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■深夜労働の制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う職員が,当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じない。 ただし,业务の正常な运営を妨げる场合は,この限りでない。 |
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対象者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う職員
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制限期间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要介护家族の介護を行う間 |
- 概要
職員の柔軟な働き方支援及び非常時にかかる業務継続(BCP)の観点から,以下の4点を目的として,労働时间の全部又は一部について,自宅等で勤務することが可能な制度です(仕事と介護の両立を目的として利用することが可能です)。
?职员のワークライフバランスの充実(通勤,移动等に伴う时间の削减等)
?仕事と家庭(育児?介护)の両立
?时间の计画的配分による効率的な业务遂行
?灾害等発生时に安全を确保した上での业务継続
- 対象者
雇用形态による制限はありませんが,次に掲げる要件をすべて満たすと认められた职员が利用可能です。
?概要栏にあるテレワークの目的(いずれか1つ以上)を达成できる。
?通常の勤务场所以外の场所(他地区の学内施设を含む)で业务が遂行できる。
?个人情报を取り扱う场合,当该个人情报を适切に管理できる。
?パソコン?インターネットを用いる场合に,情报セキュリティ対策が适切である。
?大学の业务运営に支障を生じない。
制度の详细などについては,次のリンクよりご确认ください。
介护休业?介护部分休业
- 介护休业
职员が,负伤,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週间以上にわたり常时介护を必要とする状态にある対象家族を介护するために取得する无给の休业をいいます。 - 介护部分休业
職員が対象家族を介護するために,1日の所定労働时间の始め又は終わりにおいて,取得する無給の休業をいいます。
制度の详细などについては,次のリンクよりご确认ください。