育児?介护休业法の改正により、令和5年4月1日から、常时雇用する労働者が1,000人を超える事业主は、男性労働者の育児休业等の取得状况を年に1回公表することが义务付けられました。
公表日の属する事业年度の直前の事业年度(公表前事业年度)における男性労働者の育児休业取得率について、以下に公表します。
男性労働者の育児休业取得率
20.7 %(令和6年度) 令和7年5月27日公表
育児?介护休业法の改正により、令和5年4月1日から、常时雇用する労働者が1,000人を超える事业主は、男性労働者の育児休业等の取得状况を年に1回公表することが义务付けられました。
公表日の属する事业年度の直前の事业年度(公表前事业年度)における男性労働者の育児休业取得率について、以下に公表します。
20.7 %(令和6年度) 令和7年5月27日公表