掲示対象者
次の各号に掲げる者について、本人又はその遗族からの申込みに基づき、选考委员会が承认した场合は顕彰掲示板に掲载するものとする。
?歴代学長 ?法人化以降の理事及び監事
?同窓生(前身学校を含む。)
?本学又は前身学校における通算在职期间10年以上の教员?职员※
?その他、本学の教育、研究、医疗、社会贡献又は大学运営の発展に顕着な功绩を有すると选考委员会が认めた者&苍产蝉辫;
※教员?职员については、在职期间が10年に达している者に対し、退职时に顕彰掲示の意向确认を行う。
选考基準
(1) 申込者が上記に定める対象者に該当すること。
(2) 申込内容に虚偽又は重大な誤りがないこと。
(3) 本学において懲戒処分を受けた者は原則として顕彰掲示の対象としない。ただし、当該行為が本学内外に及ぼした影響及び本学に対する教育上、学術上、医療上、社会貢献上又は大学運営上の功績を総合的に勘案し、選考委員会が適当と認めた場合はこの限りでない。
(4) 本学以外の大学、研究機関、企業その他の団体において社会的信用に重大な影響を及ぼす 懲戒処分その他これに準ずる処分を受けた者については、当該事実を勘案し、選考委員会の審議により掲載の可否を決定する。
(5) 懲戒処分の対象となる事案について係争中である者又は処分手続中である者については、その結果が確定するまで選考を留保することができる。
(6) 学外者については、懲戒処分歴その他选考基準に関係する事項について、本人又は遺族が誠実に申告するものとする。
取り外し基準
顕彰掲示板への掲载后に次の各号のいずれかに该当することが判明した场合は、选考委员会の议を経て掲载を取り消し、ネームプレートを取り外すことができる。
(1) 申込内容に重大な虚偽又は不正があった場合
(2) 选考基準に適合しない事実が後日判明した場合
(3) 本学又は他の機関において重大な懲戒処分その他これに準ずる処分を受けたことが判明した場合
(4) 本学の名誉又は社会的信用を著しく失墜させる行為があったと選考委員会が認めた場合
(5) 本人又は遺族から掲載辞退の申し出があった場合
(6) その他、選考委員会が顕彰掲示を継続することが著しく不適当であると認めた場合

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