令和7年8月1日
国立大学法人広岛大学
本学元教员に対し、下记のとおり惩戒休职4月相当とし、本人に通知しましたので、お知らせします。
同人は、既に本学を退职していますが、本学在职中に教员としてあるまじき行為を行ったことは、诚に遗憾であり、被害者及び関係者の皆様に深くお诧び申し上げます。
本学としては、今后このようなことが起こらないよう、各部局等におけるハラスメント研修実施を彻底するなど、教职员に対するより一层の意识启発を図り、再発の防止に努める所存です。
记
1 処分(相当)内容
(1)当該元教員: 大学院人间社会科学研究科 元教授(男性?60歳代)
(2)认定年月日: 令和7年7月25日
(3)処分(相当)内容: 惩戒休职4月相当
2 事案の概要
本学元教员の行為は、広岛大学职员就业规则第35条第1项(ハラスメントの防止)に违反するハラスメント行為(セクシュアル?ハラスメント及びパワー?ハラスメント)であり、同规则第44条第5号(大学の名誉又は信用を着しく伤つけたとき)及び第8号(その他この规则により遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき)に该当することから、同规则第45条の2に定める惩戒に相当する量定の认定を行った。
※ 本件に関する行為の详细や被害者に関する情报については、被害者のプライバシーを侵害する等、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えさせていただきます。
以上