育児?介护休业法の改正により、令和5年4月1日から、常时雇用する労働者が1,000人を超える事业主は、男性労働者の育児休业等の取得状况を年に1回公表することが义务付けられました。
公表日の属する事业年度の直前の事业年度(公表前事业年度)における男性労働者の育児休业取得率について、以下に公表します。
男性労働者の育児休业取得率
令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日) 30.1 %
公表日:令和8年5月27日
※令和7年度中に配偶者が出产した男性労働者数に対する、令和7年度中に育児休业(出生时育児休业を含む)を取得した男性労働者数の割合

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