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【研究成果】日本の「ゲノム編集」新法、解説論文がNature Medicineに掲載 ―罰則導入を評価、国際的なルールづくりの必要性を提言―

本研究成果のポイント

  • 日本の「ゲノム編集」新法の解説が最高峰学術誌Nature Medicineに掲載
    澤井教授による「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」の解説が、Nature Medicineに掲載されました。同誌は、研究者?医師に生物医学分野における重要な先端研究を届ける最高峰学術誌の一つです。
     
  • ヒトゲノム编集胚の子宫移植に対する罚则制定を评価
    新法では、これまで行政指针によって禁止されていたヒトゲノム编集胚の子宫移植に対し、拘禁刑や罚金が定められました。生殖目的でのゲノム编集に対して、法的拘束力のある罚则制定が定められたことについて、重要な前进として评価しました。

表1:ゲノム编集胚等の子宫内移植に対する规制状况

  • 规制を逃れる「医疗ツーリズム」への悬念と、国际协调の重要性を指摘
    ヒトゲノム编集技术に対する罚则から逃れるために海外渡航を行う「医疗ツーリズム」への悬念を表明し、世界保健机関(奥贬翱)による国际的な规制枠组みへの参加など、一国の法规制にとどまらない国际的な协调の必要性を提示しました。

概要

 広島大学大学院人间社会科学研究科の澤井努 教授(寄附講座教授兼務、シンガポール国立大学客員教授)は、2026年7月に成立した「ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律」について、その意義と課題を倫理的?制度的観点から検討しました。これまで法的拘束力のなかった指針による規制が、罰則を伴う法的規制へと移行したことを評価する一方、より規制の緩い国へ渡航して処置を受ける「規制逃れ」への対応には限界があることを示し、国際的な協調の重要性を提起しています。
 本研究成果は、2026年9月8日に学術誌「Nature Medicine」に掲載されました。

论文情报

? 題目:A binding ban, and its limits: Japan legislates on heritable human genome editing
? 著者: Tsutomu Sawai123*
 1. 広島大学大学院人间社会科学研究科
 2. 広島大学大学院人间社会科学研究科 上广応用伦理学讲座
 3. Centre for Biomedical Ethics, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
*: 責任著者
? 雑誌:Nature Medicine
? URL: https://www.nature.com/articles/s41591-026-04641-x
?&苍产蝉辫;顿翱滨:10.1038/蝉41591-026-04641-虫

背景

  • 2018年、中国でゲノム编集技术を用いて遗伝情报を改変した子どもの诞生※1が発表され、ヒトゲノム编集技术※2をどこまで认めるべきかが、世界的な议论となりました。现在、约70か国が将来世代に遗伝的改変が受け継がれる生殖目的でのヒトゲノム编集を禁止しています。
  • 日本でも长年にわたり议论が重ねられ、遗伝性疾患の解明や治疗法の検証を目的とした基础研究は一定の条件で认められています。一方で、ゲノム编集を施した胚をヒトや动物の子宫に移植することは禁止されてきました。今回の法整备以前は、こうした规制に法的拘束力はなく、违反した场合に罚则はありませんでした。

表2:日本におけるゲノム编集技术规制の推移

研究成果の内容

1.&苍产蝉辫;日本におけるゲノム编集技术规制の背景を最高峰学术誌で概説
  • 現在、約70か国でヒトゲノム編集に関する何らかの規制が敷かれていますが、その実効性や背景にある理念は国ごとに異なります。そのため、各国の規制の意義を理解するには、成立した背景や状況を紐解くことが不可欠です。本稿はまさにその点に応え、法規制の枠組みと、土台となった日本における倫理的議論を整理しました。これらを国際的な視点から論じた点が評価され、Nature Medicine誌に掲載されました。
  • 具体的には、新法が「内阁立法」として成立した重要性を指摘しています。文部科学省?厚生労働省?こども家庭庁が省庁の垣根を越えて绵密な调整を行ったことで、基础研究から医疗、将来世代の保护に至るまで、政府全体で统一された厳格な管理?监督体制が构筑された过程を评価しています。
  • さらに、生殖目的での利用禁止が明文化された背景には、ヒト胚を「人の生命の萌芽」として尊重する伦理観や、日本学术会议などの専门家机関による议论の蓄积が影响していることを指摘しています。
2.&苍产蝉辫;取り返しがつかない技术利用が法的に禁止されたことを评価
  • 新法では、患者の体细胞(精子や卵子などの生殖细胞を除いた细胞)にゲノム编集を施す治疗は适用范囲外(対象外)です。こうした编集の影响は治疗を受けた患者本人にとどまり、原则として次世代以降に受け継がれることはありません。また、ゲノム编集胚を用いた体外での基础研究についても刑事罚の対象とはされておらず、一定のルールや监督のもとで実施することが可能です。
  • 一方、精子や卵子などの生殖细胞や、それらに分化する细胞にゲノム编集を施すと、现时点で予想できないようなゲノム编集の影响が、次世代以降に引き継がれてしまう可能性があります。复数の遗伝情报の编集を施す必要のある治疗や、身体?认知能力の向上を目的とするゲノム编集も、その影响を现时点で検証することは困难です。そのため、このような取り返しのつかない影响が生じる可能性のある利用は、新法において禁止されています。
  • 本稿では、こうした取り返しのつかない技术利用を法的に禁止した点を评価するとともに、今后、ゲノム编集技术の进展や安全性に関する科学的知见、伦理的?社会的议论が蓄积されることで、规制のあり方が将来的に见直される可能性についても指摘しました。
3.&苍产蝉辫;「国境を越えた利用(医疗ツーリズム)」の课题を指摘
  • 现在、自国で禁止?制限されている医疗行為を求め、规制の缓い国に渡航して治疗を受ける、「医疗ツーリズム」が法的?伦理的な课题となっています。生殖医疗の分野では、すでに国境を越えて治疗を受ける「生殖ツーリズム」がみられます。ゲノム编集についても、ある国で厳格な规制を设けても、规制の异なる国で技术が利用されるという「规制の抜け道」が生じる可能性があります。
  • ゲノム编集技术が信頼できる技术として発展していくためには、新法による管理?监督を透明性のある形で机能させるだけでなく、国际的な协働を进めることが不可欠です。世界保健机関(奥贬翱)が提案しているヒトゲノム编集のガバナンスの枠组みや国际的な登録制度などを踏まえ、各国が共通の原则やルールのもとで技术を管理?监督する仕组みを构筑していく必要があります。
  • 本稿では、日本国内で新法を适切に运用するだけでなく、国境を越えたゲノム编集技术の利用にどのように対応し、国际的な管理?监督の枠组みをどこまで构筑できるかが、新法の実効性を左右する重要な课题であることを指摘しました。

今后の展开

  • 新法には、技术の进展や社会情势の変化に柔软に対応するための「见直し条项」が设けられています。今后、ヒトゲノム编集技术の进展に加え、安全性に関する科学的知见や伦理的?社会的议论が蓄积されることで、それらを踏まえた継続的な见直しが行われる可能性があります。
  • また、奥贬翱の提案にみられるように、ヒトゲノム编集技术を国际的に管理?监督するための枠组みづくりも重要です。今后、こうした国际的なガバナンスの构筑に日本がどのように贡献できるのか、また、日本の新法やその运用が国际的なルール形成にどのような役割を果たしうるのかという観点から、継続的に検讨?评価していく必要があります。

用语解説

※1 遺伝情報を改変した子どもの誕生:
中国の研究者が颁搁滨厂笔搁-颁补蝉9という技术を用い、贬滨痴に抵抗性を持つ胚を作製する実験を行った结果、世界で初めて遗伝子编集を施した双子が诞生した事件。人の胚に対して高いリスクを伴う実験を行い、伦理的?法的な手続きを无视したとして、世界的な非难を招いた。

※2 ヒトゲノム編集:
细胞の中のゲノム(=一つの生物が持っている全ての遗伝情报)の狙った顿狈础配列を书き换えるための技术で、これにより遗伝子の働きを调整?修正することができる。受精卵や精子?卵子などへのゲノム编集によって、このような改変が生まれてくる子どもやその后の世代へ受け継がれる可能性がある。

【お问い合わせ先】

大学院人间社会科学研究科 人间総合科学プログラム 
上广応用伦理学讲座
担当:兼内伸之介(特任学术研究员)
罢别濒:082-424-6594 贵础齿:082-424-6990
贰-尘补颈濒:蝉丑颈苍苍办补苍*丑颈谤辞蝉丑颈尘补-耻.补肠.箩辫
 

(*は半角@に置き换えてください)


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