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教员の惩戒処分について

令和8年5月22日
国立大学法人広岛大学

 
 本学教员に対し、下记のとおり惩戒処分を行いましたので、お知らせします。
 本学としては、诚に遗憾であり、被害者及び関係者の皆様に深くお诧び申し上げます。
 今后このようなことが起こらないよう、各部局等におけるハラスメント研修実施を彻底するなど、教职员に対するより一层の意识启発を図り、再発の防止に努める所存です。
   
                       记

1 処分の内容
(1)被処分者  : 教員(教授?男性?50歳代) 
(2)処分年月日 : 令和8年5月22日&苍产蝉辫;
(3)処分内容  : 減給 
 

2 事案の概要
&苍产蝉辫; 被処分者の教授は、指导する学生に対して就学のための环境を悪化させる言动を行ったものと认められ、当该言动は、広岛大学职员就业规则第35条第1项(ハラスメントの防止)に违反するハラスメント行為(セクシュアル?ハラスメント)であり、同规则第44条第5号(大学の名誉又は信用を着しく伤つけたとき)及び第8号(その他この规则により遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき)に该当することから、同规则第45条第6号に定める减给の惩戒処分を行った。

※ 本件に関する行為の详细や被害者に関する情报については、被害者のプライバシーを侵害する等、被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えさせていただきます。
 

以上

 


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