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限度额适用认定証について

窓口での支払が高额になる场合に、自己负担额を所得に応じた限度额にするために医疗机関に提出する証类です。

これまではご加入されている保険者(お持ちの保険証の连络先)に申请し、ご準备いただく必要がありましたが、患者さんが高额疗养费制度の利用を希望され、同意いただける场合は、健康保険証を用いて「オンライン资格确认等システム」から自己负担适用区分等の情报が取得可能ですので、手続きは不要です。

※ご加入されている保険者がデータを登録していない场合は、これまでと同様に申请が必要になります。

 

 

(参考)70歳未満の方の场合

所得区分 ひと月あたりの
自己负担限度额
3月以上ご负担
いただいた方※
(1)年収约1,160万円~の方
 健保:标準报酬月额83万円以上の方
 国保:年间所得901万円超の方
252,600円
+(医疗费-842,000)×1%
140,100円 
(2)年収约770~约1,160万円の方
 健保:标準报酬月额53万円以上83万円未満の方
 国保:年间所得600万円超901万円以下の方
167,400円
+(医疗费-558,000)×1%
93,000円 
(3)年収约370~约770万円の方
 健保:标準报酬月额28万円以上53万円未満の方
 国保:年间所得210万円超600万円以下の方
80,100円
+(医疗费-267,000)×1%
44,400円 
(4)~年収约370万円の方
 健保:标準报酬月额28万円未満の方
 国保:年间所得210万円以下の方
57,600円 44,400円 
(5)住民税非课税の方 35,400円 24,600円 

※高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から「多数該当」という扱いになり、自己负担限度额が軽減されます。

ご不明な点がありましたら、保険者(お持ちの保険証の连络先)にご确认ください。

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