育児?介护休业法の改正により、令和5年4月1日から、常时雇用する労働者が1,000人を超える事业主は、男性労働者の育児休业等の取得状况を年に1回公表することが义务付けられました。
本学の男性労働者の育児休业等取得率は以下をご覧ください。
育児?介护休业法の改正により、令和5年4月1日から、常时雇用する労働者が1,000人を超える事业主は、男性労働者の育児休业等の取得状况を年に1回公表することが义务付けられました。
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掲載日 : 2023年06月09日
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